このたび、鹿角市が発注した鹿角観光ふるさと館大規模改修工事において、弊社元代表取締役が公契約関係競売入札妨害容疑で起訴され、7月25日に有罪判決を受けその刑が確定しました。このため、秋田県より建設業者等の不正行為等に対する監督処分として営業停止処分を受けましたので、下記の通りお知らせいたします。
弊社では、今般の処分を厳粛に受け止め深く反省し、お客様や社会からの信頼が事業運営の基盤であることを肝に銘じ、二度と同様の事象を起こさないようにコンプライアンス経営を厳格にしてまいる所存でありますので、今後とも変わらぬお引き立てを賜りますよう伏してお願い申し上げます。
1 停止を命ぜられた営業の範囲
建設業に関する営業のうち、公共工事に係るもの
(注)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。
2 営業停止期間
令和4年10月8日から令和5年10月7日までの1年間